宮崎市PTA協議会規約

第1章 総則

  1. (名称及び事務局)
    第1条 本会は、宮崎市PTA協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を市民プラザ内に置く。
  2. (目的)
    第2条 協議会は、宮崎市内の小・中学校におけるPTA活動をとおして、社会教育及び家庭教育の充実に努めるとともに、家庭、学校及び地域社会が連携を深め、児童及び生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。
  3. (性格)
    第3条 協議会は、教育を本旨とする民主団体であり、次の性格を有する。
    1. (1)自主独立のもので、ほかのどのような団体の支配、統制及び干渉を受けず、会員の総意による運営を行う。
    2. (2)営利、宗教、政党、その他本会の事業目的以外の活動を目的とする団体及び事業には関係を持ってはならない。
    3. (3)児童及び生徒の福祉のために活動する関係団体等と協力する。
  4. (構成と会員)
    第4条 協議会は、宮崎市内の小・中学校PTA(以下「単位PTA」という。)をもって構成し、単位PTA一団体が一会員となる。
  5. (活動)
    第5条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    1. (1)保護者、教職員及び一般社会との協力を進めて、児童及び生徒の心身の健やかな成長を図る。
    2. (2)家庭教育の水準を高め、民主社会の市民の権利と義務に関する理解を促し、豊かな人間形成を目指して、保護者のための生涯学習の活動を支援する。
    3. (3)学校の教育的環境整備のために地域社会の中で協力する。
    4. (4)将来の展望に立ち、適正な教育の推進に努める。
    5. (5)地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するよう努める。
    6. (6)その他、協議会の目的を達成するのに必要な事項を行う。

第2章 役員及び監査委員

  • (役員等)
    第6条 協議会の役員は、次の役職及び人数とする。
    • (1)会 長:1名
    • (2)副会長:5名以上
    • (3)書 記:2名
    • (4)会 計:1名
    • (5)顧 問:2名〜3名
    • 2.監査委員は、3名とする。
  • (任務)
    第7条 役員は、次の任務を担う。
    • (1)会長は、会務をつかさどり、本会を代表する。
    • (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。
    • (3)書記は、総会、役員会及び各種会議に出席し、議事を記録する。
    • (4)会計は、本会の会計事務にあたり、監査委員の監査を経て決算を報告する。 
    • (5)顧問は、会務に対し助言を行う。
    • 2.監査委員は、協議会の会計を監査するとともに、本会が適正に運営されているかを監査し、その結果を定期総会に報告する。
  • (選出と就任)
    第8条 役員及び監査委員(校長代表を除く)は、役員選考委員会が指名し、総会の議決を経て選出する。
    • 2.役員及び監査委員の就任は、総会の議決と同時になされ、欠員が生じたときは、次の方法により選出する。
      • (1)会長が欠員となった場合は、副会長より互選し会長会で承認する。
      • (2)その他の役員及び監査委員が欠員となった場合は、役員会で選考し会長会で承認する。
    • 3.校長代表の顧問の選出は、宮崎市小中学校校長会に一任する。校長代表の監査委員は会長より依頼する。 
    • 4.必要に応じ、会長が顧問を1名推薦することができる。
    • 5.役員の兼任は認めない。
  • (資格)
    第9条 会長、副会長、書記、会計、監査委員は単位PTA会員であることとする。
    • 2.会長は、単位PTA会員で、且つ単位PTA会長、もしくは会長を経験した者であることとする。
    • 3.会長推薦の顧問は、PTA協議会役員を経験した者であることとする。
    • 4.監査委員は、単位PTA会長を経験した会員と校長代表であることとする。
  • (任期)
    第10条 役員及び監査委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
    • 2.欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。 

第3章 会議

  • (会議の種類)
    第11条 会議の種類は、次のとおりとする。
    • (1)総会
    • (2)会長会
    • (3)ブロック代表者会
    • (4)役員会
    • (5)専門委員会
    • (6)役員選考委員会
    • (7)必要に応じて、そのほかの委員会をおくことができる。
  • (総会の構成と任務等)
    第12条 総会は、協議会の最高議決機関で、本会の役員及び監査委員、単位PTA会長、学校長で構成し、年1回定期総会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
    • 2.総会の議長は、その都度総会で選出する。
    • 3.総会の定足数は、委任状を含め総会を構成する会員の3分の2以上の出席を必要とする。決議は、委任状を含め出席会員の3分の2以上で決定する。
    • 4.総会の議事録は、議事録署名人を2名選任し、署名するものとする。
    • 5.総会の任務は、次のとおりとする。
      • (1)役員及び監査委員等の承認に関すること
      • (2)予算及び決算の承認に関すること
      • (3)活動方針及び事業計画並びに事業実績の承認に関すること
      • (4)協議会会費の承認に関すること
      • (5)規約改正の承認に関すること
      • (6)その他、承認を必要とする事項に関すること
    • 6.総会が諸事情により開催できない場合は、書面議決により実施することができる。
  • (会長会の構成と任務等)
    第13条 会長会は、協議会の役員及び単位PTA会長で構成し、会長が招集する。
    • 2.会長会の議長は、協議会の役員が行う。
    • 3.各単位PTAの情報交換並びに、その他会長会で必要とする事項に関することを協議する。
  • (ブロック代表者会の構成と任務)
    第14条 ブロック代表者会は、協議会の役員及び各ブロック代表者で構成し、会長が招集する。
    • 2.ブロック代表者会、構成、任務等必要事項は、ブロック代表者会運営細則で定める。
  • (役員会の構成と任務)
    第15条 役員会は、協議会の役員で構成し、会長が招集する。
    • 2.役員会の任務は、次のとおりとする。
      • (1)総会議決事項の推進に関すること
      • (2)総会に提出する議案の作成に関すること
      • (3)専門委員会委員長を兼任すること
      • (4)宮崎市PTA協議会表彰規程に基づき推薦があった個人又は団体について、その適否の審査に関すること
      • (5)協議会の運営及び活動が円滑に推進されるための連絡調整に関すること
      • (6)関係機関との連絡調整に関すること
      • (7)事務局職員の任免の承認に関すること
      • (8)その他、協議会の運営に必要な事項に関すること
  • (専門委員会の構成と任務)
    第16条 協議会は、目的達成のため、専門委員会を置く。
    • 2.専門委員会は、委員長及びブロック代表者を除く各単位PTAの代表1名で構成する。
    • 3.専門委員会の任務は次のとおりとする。
      • (1)研修委員会
        • ①研修、研究大会等の運営に関すること
      • (2)会員交流委員会
        • ①会員の交流と親睦に関すること
  • (役員選考委員会の構成と任務)
    第17条 役員選考委員会は、ブロック代表者内で互選したブロック代表者10名で構成する。
    • 2.役員選考委員長1名及び副委員長1名を第1項の構成員で互選する。
    • 3.役員選考委員会の任務は、会長、副会長、会計、書記及び監査委員の選考を公正にかつ適正に行い、選考結果について総会に諮る。
    • 4.役員選考委員会の会議は、役員選考委員長が招集する。ただし、第1回目の会議は、会長が招集する。
    • 5.役員選考委員会の任期は、選考委員会発足から、総会での新役員承認までとする。

第4章 事務局

  • (構成)
    第18条 協議会に事務局を置き、次の職員(以下「事務局職員」という。)を配置する。 
    • (1)事務局長:1名
    • (2)事務職員:若干名 
  • (任免)
    第19条 事務局職員の任免は、役員会の承認を得て会長が行う。
  • (職務)
    第20条 事務局職員は、会長の指示に従い次の職務を行う。
    • (1)役員、会員間、各種団体及び行政機関等との連絡調整に関すること
    • (2)各種会議に必要とする資料の作成に関すること
    • (3)庶務、会計事務に関すること
    • (4)記録その他の書類の保管に関すること
    • (5)協議会の財産の保全及び管理に関すること

第5章 会計

  • (会計)
    第21条 協議会の経費は、会費、補助金等をもって充てる。
    • 2.協議会の会費は、単位PTA毎に年度当初のPTA会員数に応じて年間額を算定し、6月末までに徴収する。
    • 3.協議会の経費は、総会で決定された予算により執行し、決算は会計監査を受けて総会に諮り承認を得る。
    • 4.協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 規約改正

  • (規則改正)
    第22条 協議会の規約は、役員会の審議を経て総会に諮り承認を得る。
    • 附則 この規約は、昭和63年5月14日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成元年5月13日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成2年5月12日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成7年5月20日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成10年5月23日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成11年5月15日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成12年5月21日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成13年5月20日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成15年5月17日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成16年5月16日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成18年5月20日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成20年5月17日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成21年5月16日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成23年5月21日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成24年5月19日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成25年5月18日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成27年5月23日から施行する。
    • 附則 この規約は、令和2年5月25日から施行する。
    • 附則 この規約は、令和3年5月8日から施行する。
    • 附則 この規約は、令和4年5月14日から施行する。

感謝状及び慶弔規程

  • (目的)
    第1条 この規程は、感謝状の贈呈及び慶弔に対して、その取り扱いについて定めるものである。
  • (感謝状)
    第2条 協議会役員(監査委員を除く。)が退任する場合は、感謝状と記念品を贈呈する。
    • 2 その他の場合は、役員会で審議し会長が決定する。
  • (慶弔)
    第3条 協議会に属する小・中学校PTA会長及び学校長並びに協議会役職員の慶弔については、次のとおり取り扱うものとする。
    • (1)弔 事 
      • 弔事を示し弔電を打電するとともに、次の弔慰金を供えるものとする。
        • ① 本人の死亡 20,000円
        • ② 配偶者の死亡10,000円
    • (2)病気等見舞
      • 本人の1か月以上にわたる入院等については、見舞金(10,000円)を支出するものとする。
    • (3)その他
      • 役員会で審議し会長が別に定める。
  • (その他必要事項)
    第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、役員会で審議し会長が別に定める。
  • 附 則
    この規程は、平成11年6月15日から施行し、平成11年度宮崎市PTA協議会会計から適用する。

財政調整積立金規程

  • (目的)
    第1条 この規程は、宮崎市PTA協議会特別会計を宮崎市PTA協議会財政調整積立金(以下「財政調整積立金」という。)に改め、宮崎市PTA協議会会計(以下「一般会計」という。)への繰入れ・繰出し及び、その取り扱いについて定めるものである。
  • (繰出し対象)
    第2条 財政調整積立金から一般会計への繰出しは、原則として次の場合に限ることとする。
    • (1)当初一般会計で支出を予定していた支出額が、特別な理由で大幅に増加する場合。
    • (2)年度計画には見込まれていなかったことで、災害等の緊急に対応を迫られる事象が発生した場合。
    • (3)研究大会等の開催指定に伴う、支出への対応。
  • (繰出し方法)
    第3条 財政調整積立金から繰出される金額は、必要とされる額もしくは必要と見込まれる額とし、その金額を一般会計に繰り出すものとする。
  • (繰入れ)
    第4条 当該年度の決算状況により、目的に応じて繰入れができることとする。繰入れ金額は役員会で協議し、PTA会長会で報告し、総会に諮ることとする。
  • (その他必要事項)
    第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、役員会で審議し会長が別に定める。
  • 附 則
    • 1 この規程は、平成22年6月10日から施行し、平成22年度宮崎市PTA協議会会計から適用する。
    • 2 この規程は、平成27年5月23日から施行し、平成27年度宮崎市PTA協議会会計から適用する。
    • 3 この規程は、令和2年5月25日から施行し、令和2年度宮崎市PTA協議会会計から適用する。

ブロック代表者会運営細則

  • 第1条 この細則は、宮崎市PTA協議会規則第14条の規定に基づき、ブロック代表者会(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
  • 第2条 ブロック代表者会の議長は協議会の役員が行う。
  • 第3条 会議は、会長が招集する。
    • 2. 会議は、定例会及び臨時会とする。
    • 3. 定例会は、年2回招集する。
    • 4. 臨時会は、必要のある場合において、会長が招集する。
    • 5. 会議開催の場所及び日時は、付議すべき議題とともにあらかじめブロック代表者に通知する。
    • 6. ブロック代表者は、会議に出席できない場合は、同一ブロック内の単位PTA会長を代理として出席させることができる。
  • 第4条 ブロック代表者会は、役員会の要請する議事を審議する。
  • 第5条 会議は、ブロック代表者の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。
  • 第6条 ブロック代表者は、会議の経過及び結果を同一ブロック内の単位PTA会長に報告する。
  • 第7条 市PTA協議会役員はブロック代表者を兼務できるが、役員選考委員にはなれない。
  • 第8条 この細則に定めるものの他、会議の運営に関し必要な事項は、ブロック代表者会において定める。
    • 附則 この細則は、平成10年6月12日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成11年2月2日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成15年5月17日に廃止する。
    • 附則 この細則は、平成21年5月16日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成27年5月23日から施行する。
    • 附則 この細則は、令和4年5月14日から施行する。

役員選考委員会細則

  • 第1条 この細則において、宮崎市PTA協議会規約17条の規程に基づき、役員選考委員会(以下「本会」という。)の任務、協議等の事項を定めるものとする。
  • 第2条 役員選考委員を役員選考グループ(A~E)より各2名選出する。役員選考委員選出の基本は、退任予定の小・中学校PTA会長を1名、継続予定会長1名とする。ただし、該当者がない場合は、その限りではない。
  • 第3条 第1回の本会は会長が招集し、役員選考グループで選出した10名を会長が役員選考委員として委嘱する。同時に、選考の方法を伝える。
  • 第4条 本会は、正・副委員長各1名を選出し、第2回の会より役員選考委員長が招集する。
  • 第5条 第3条で委嘱された10名で本会を運営する。ただし、情報提供として事務局がオブザーバーとなる。
  • 第6条 役員選考に当たっては、ブロック推薦と役員推薦を受けたものの中から役員候補者を推薦することができる。
  • 第7条 役員選考委員が推薦した役員候補者を本会にて審議し、新役員候補者を選出する。ただし、同じブロックから役員候補者が重複しないようにする。
  • 第8条 役職の決定は、現役員の意見を参考にし、決定する。
  • 第9条 役員選考委員の任期は、本会発足から、総会での新役員承認までとする。
  • 第10条 この役員選考委員会細則の改廃は役員会で協議し、施行されるものとする。
    • 附則 この細則は、平成21年12月1日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成23年5月21日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成24年12月6日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成25年5月18日から施行する。
    • 附則 この細則は、平成28年5月14日から施行する。
    • 附則 この細則は、令和3年4月8日から施行する。

個人情報取扱規定

  • (目 的)
    第1条 宮崎市PTA協議会(以下、「協議会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、協議会の役員名簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース(以下、「個人情報データベース」という)の取扱いについて定めるものとする。
  • (責 務
    第2条 協議会は、個人情報保護に関する法律を遵守するとともに、協議会の活動において個人情報の保護に努めるものとする。
  • (管理者
    第3条 協議会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。
  • (取扱者)
    第4条 協議会の個人情報データベース取扱者は、役員・事務局職員とする。
  • (秘密保持義務)
    第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
  • (収集方法)
    第6条 協議会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。
  • (周 知)
    第7条 個人情報取扱いの方法は、協議会ホームページや広報誌等で会員に周知する。
  • (利 用)
    第8条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
    • (1)文書の作成、送付
    • (2)役員・監査委員・会員等の名簿の作成
    • (3)役員選出、並びに関係各所への推薦活動
    • (4)協議会ホームページ・広報誌等への掲載
  • (利用目的による制限)
    第9条 協議会は、あらかじめ本人の同意を得ないまま、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
  • (管 理)
    第10条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
  • (保管及び持ち出し等)
    第11条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
  • (第三者提供の制限)
    第12条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないまま第三者に提供してはならない。
    • (1)法令に基づく場合
    • (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
    • (3)公衆衛生の向上または児童及び生徒の健全育成の推進に必要がある場合
    • (4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
  • (情報の開示)
    第13条 協議会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
  • (漏えい時等の対応)
    第14条 個人情報を漏えいしたおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告し、適切な対応に努める。
  • (研 修)
    第15条 協議会は、役員、監査委員、会員に対して、定期的に個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
  • (苦情の処理)
    第16条 協議会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
  • (改 正)
    第17条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し、施行されるものとする。
  • 附 則
    • この細則は、令和2年5月25日から施行する。
下記リンクより規約一覧データ(PDF)をダウンロードできます。